ご利用をお考えの方へ

ご利用をお考えの方へ

当事業所では福岡市中央区、城南区、早良区、西区、南区にて『障害福祉事業』及び『訪問介護事業』『相談支援事業』を行っております。

当事業所の強み

私たちの強みは障がいのある方だけでなく、ご高齢で介護が必要なご家族様にもサービスの提供が可能なところです。
「自分が高齢で障がいのある子どもの面倒が見られなくなった…」
そのようなお悩み、是非私たちにご相談ください。
ご利用者される皆様が「自分らしい」生活ができるように全力でサポートいただきます。

ご利用可能地域

  • 福岡市中央区
  • 城南区
  • 早良区
  • 西区
  • 南区

※その他地域はお問い合わせください。

ご利用可能時間

ご利用可能時間:7:00~20:00

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスでは日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の2種類が中心となります。

対象となる方

  • 精神障がい者
  • 知的障がい者
  • 身体障がい者
  • 各種受給者証をお持ちの方

※詳しくはお問い合わせください。

ご利用までの流れ

01

相談

サービスを利用する際はお住まいの市区町村の相談支援事業者にまずはご相談ください。

02

利用申請

相談支援事業者と相談・打ち合わせを行い利用したいサービスが決まったら、お住まいの市区町村にサービスの利用申請を行います。(障害児の場合は保護者が代理で手続きを行います。)
※相談支援事業者に申請の代行を依頼することも可能です。

03

サービス等利用計画案の提出依頼

市区町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者または障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。

04

障害支援区分認定調査等

ご利用される方の心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。

05

一次判定(コンピュータ判定)・二次判定(審査会による判定)

80項目の認定調査結果と医師の意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。
二次判定では専門の審査会で行われ一次判定結果や特記事項、医師意見書を基に障害支援区分を判定します。

06

障害支援区分の認定

市区町村で総合的な判定を踏まえて障害支援区分の判定を行い、申請者に通知します。

07

サービス利用開始

上記の内容がすべて完了しましたらサービスの利用が開始になります。

訪問介護とは

訪問介護とは、ホームヘルパーなどが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排泄、食事等の介助【身体介護】や調理、洗濯、掃除等の家事といった【生活援助】を受けられるサービスのことを言います。

訪問介護で受けられるサービス

身体介護サービス

身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことを言います。

  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • 歩行介助
  • 体位変換
  • 移乗介助
  • 清拭
  • 更衣介助
  • 通院介助
  • 見守り 等

生活援助サービス

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことを言います。

  • 掃除
  • 洗濯
  • 食事準備
  • 移動介助
  • その他医療行為ではないもの

対象となる方

  • 「要支援1~2」の認定を受けた方
  • 「要介護1~5」の認定を受けた方

当事業所ではサービス利用の為の更新手続きなどのお手伝いも致します!
詳しくはお問い合わせください!